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ご寄附・サポート
ご支援のお願い
 公益財団法人日本郵趣協会の事業は、個人や企業・団体の皆さまからいただく会費やご寄附、そしてボランティアの皆さまのご協力によって支えられています。
 多くの方々に気軽にご支援いただけるよう、さまざまな形でのご寄附をご案内させていただいています。
 当協会への寄附金(会費含む)は、特定公益増進法人として税制の優遇措置がとられています。

ご寄附の種類
事業全般を支えていただく寄附
当協会の事業全般に役立てられます。 2口以上のお申し込みの方には、オリジナルのアートクリップをお届けします。 
財政安定化寄附金(寄附金等取扱規程第4条・一般寄附金)
 当協会の目的、事業の財政安定化をご支援くださる寄附金です。寄附金の50%以上を公益目的事業に使用することを規定しています。
  1口2,000円
 (2口以上のご寄附の場合には、記念品を贈呈いたします。)
会費(寄附金等取扱規程第2条、第4条・一般寄附金)
 内閣府より認定を受けた当協会寄附金等取扱規程において、当協会の会費は寄附金と定めています。 
 
会員規程
特定の事業への寄附
STAMP-SHOW2024寄附金(寄附金等取扱規程第5条・特別寄附金)
STAMP-SHOW2024寄附金のお願い
  世界切手まつり STAMP-SHOW2024は、2023年4月26日(金)〜4月28日(日)に開催します。
  万国郵便連合(UPU)加盟の約190の国と地域から発行されている郵便切手類に関して、タイムリーで話題性の高い内容、地域特性を生かした内容等を選定して企画展示するとともに、作品を鑑賞することにより豊かな情操を養い、郵便切手文化への理解を深めていきます。こうした公益事業の目的を達成していくため、趣旨にご賛同いただける皆さまからの寄附金を広く募ります。
  ご協力いただいた寄附金については、2024年度に開催する全国各地のSTAMP-SHOW開催費用に充てます。 寄附金等取扱規程 当協会の寄附金について、必要な事項を定めています。
寄附金等取扱規程
当協会の寄附金について、必要な事項を定めています。

ご寄附のお振込み先
(A) 郵便振替口座
 郵便振替口座 00120−1−75
 口座名 公益財団法人日本郵趣協会
(B) 銀行口座
 りそな銀行 新都心営業部 普通預金60110
 ザイ)ニホンユウシュキョウカイ
 口座名 公益財団法人日本郵趣協会
お手数をおかけしますが、電信送金いただく際は、事前に下記のご連絡先まで電話・FAX・Eメールなどで、(1)お名前、(2)ご住所、(3)寄附金の種類、(4)金額をお知らせください。
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寄附控除のイメージ

日本郵趣協会への寄附金(会費を含む)は、
税制上の優遇措置の対象となります。
優遇措置を受けるためには、確定申告が必要です。
下記の方式のうち、どちらかをお選びいただけます。 ※2011年4月1日以降の寄附金が対象
所得税(国税) 税額控除方式
寄附金(会費を含む)のうち、
2,000円を超える額の
40%が所得税から控除されます。

 ※ただし、所得税額の25%が限度です。
or 所得控除方式
寄附金(会費を含む)のうち、
2,000円を超える額が
「所得」から控除されます。

※ただし、年間所得金額の40%が限度です。
個人住民税(地方税) 東京都にお住いの方
寄附金(会費を含む)のうち、
2,000円を超える額の4%
個人住民税から控除されます。(都民税)
豊島区にお住いの方
寄附金(会費を含む)のうち、
2,000円を超える額の6%
個人住民税から控除されます。(区民税)
※ただし、年間所得金額の30%が限度です。
所得税10%の方が、年間50,000円を寄附(会費を含む)した場合の計算例

東京都以外に
お住いの方



税額控除方式 所得控除方式
(50,000円−2,000円)×40%
所得税から控除される額 19,200円
 ※ただし、所得税額の25%が限度です。
(50,000円−2,000円)×10%
所得税から控除される額 4,800円
 ※ただし年間所得金額の40%が限度です。

東京都豊島区に
お住いの方



(50,000円−2,000円)×40%
所得税から控除される額 19,200円
 ※ただし、所得税額の25%が限度です。
(50,000円−2,000円)×10%
所得税から控除される額 4,800円
 ※ただ、年間所得金額の40%が限度です。





 東京都民税(個人住民税)
 (50,000円−2,000円)×4%
都民税から控除される額 1,920円
 豊島区民税(個人住民税)
 (50,000円−2,000円)×6%
区民税から控除される額 2,880円
※ただし、年間所得金額の30%が限度です。




税額控除方式を選択
24,000円 が税金から控除されます。

所得控除方式を選択
9,600円 が税金から控除されます。
寄附金(会費を含む)の還付申告(確定申告)は、平成23年度分まで、さかのぼって行うことができます。
詳しくは、お近くの税務署またはお住いの市区町村の税務相談室に問い合わせください。

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税制の優遇措置
 日本郵趣協会は、内閣総理大臣より公益財団法人の認定を受けており、当協会への寄附金(会費含む)は特定公益増進法人として税制の優遇措置(所得税法第78条第2項第3号または法人税法第37条第4項に規定する寄附金に該当します)がとられています。
 また、当協会は税額控除適用法人としての証明も受けています。個人の寄附金(会費含む)の場合は、所得控除または税額控除のいずれか一方の選択ができます。
    *優遇を受けるためには、確定申告が必要です。
 *税金の詳細についてのお問合せは、お近くの税務署・税務相談室にご相談下さい。
個人の場合
<所得税について>
 その年の特定寄附金合計金額のうち、2千円を超える金額について適用されます。
 「所得控除」適用の場合
   寄付金額(※1)−2千円=所得控除
 「税額控除」適用の場合
  (寄付金額(※1)−2千円)×40%=税額控除(※2)
   (※1)総所得金額等の40%相当額が限度
 (※2)所得税額の25%相当額が限度
   
   <住民税について(東京都にお住まいの方)>
 当協会に対する寄附金(会費含む)は、東京都及び豊島区の条例指定対象寄附金に該当し、所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金税額控除も併せて申告できます。
 寄附金額から、2千円を差し引いた額の
  A)4%が個人都民税の控除金額となります。
  B)6%が個人区民税の控除金額となります。
  対象となる寄附金の上限額は、年間所得の30%です。
   
   <相続税について>
 相続により取得した財産の一部または全部を寄附した場合、寄附した財産に相続税が課税されません。
 申告時期は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内とされています。
   「寄附金控除に関するよくある質問」こちら
法人の場合
 当協会に対する寄附金は、一般の法人寄附金とは別枠で、損金算入が認められています。
 また、法人住民税・事業税は上記法人税の取り扱いを受けて計算されます。

 企業が寄附を行った場合の優遇装置(損金算入限度額の特例)
  (所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2


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証明書の発行
寄附金(会費を含む)受領の手続が完了しますと、次の書類を交付いたします。確定申告の際に添付してください。
(1)「領収証」
(2)「税額控除に係る証明書」(証明書は「領収証」裏面に印刷させていただいております。)
   *「税額控除に係る証明書(写し)」は、ダウンロードしてご利用いただくことも可能です。
 
税額控除に係る証明書 (有効期間 平成28年11月24日から平成33年11月23日まで)
税額控除に係る証明書 (有効期間 令和3年11月24日から令和8年11月23日まで)

お問合せ先
公益財団法人日本郵趣協会「寄附金」係
 〒171-0031東京都豊島区目白1-4-23 切手の博物館4階
 電話:03-5951-3311 FAX:03-5951-3315
 受付時間:10:00〜18:00(日・月・祝日除く)
 Eメール:info@yushu.or.jp ※@は全角です。半角に置き換えてください。

※PDFファイル は新しいウィンドウで開きます
PDFファイルをみることができない方は、
こちらから無料ダウンロードできます。

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