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紺綬褒章制度について | ||||
公益財団法人日本郵趣協会は、内閣府より公益のために私財を寄付された個人・団体に授与される「紺綬褒章」の公益団体の認定を受けています。
▶内閣府ホームページ(紺綬褒章制度の概要)
当協会が公益団体認定を受けた2021年12月10日以降、個人の方は500万円以上、団体・企業は1,000万円以上のご寄付いただいた方でご希望の場合は、紺綬褒章の授与申請をいたします。
※写真:内閣府ホームページより 【個人の場合】個人の方より500万円以上のご寄付をいただいた場合に、紺綬褒章授与申請の対象となります(分納も含まれます)。
※紺綬褒章をすでに授与された方が、さらに同種の褒章を授与される場合には、 褒章にかえて飾版が授与されます。銀飾版が5箇に達したときは5箇ごとに金飾版1箇と引き換えることができます。 【団体・企業の場合】 団体・企業より1,000万円以上のご寄付をいただいた場合に、紺綬褒章に係る褒状授与申請の対象となります(分納も含まれます)。
●遺族追賞について 褒章条例により、遺言によるご寄付(遺贈)など、表彰されるべき方が亡くなっている場合には、遺族の方に木杯または褒状が授与されます。
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紺綬褒章制度に関するお問合せ先 | ||||
公益財団法人日本郵趣協会
褒章制度担当 TEL:03-5951-3311(代表) |
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