寄附控除のイメージ | ||
|
||
下記の方式のうち、どちらかを選ぶ選択制です。 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
所得税10%の方が、年間50,000円を寄附(会費を含む)した場合の計算例 | ||||||||
東京都以外に お住いの方 |
所 得 税 |
税額控除方式 | 所得控除方式 | |||||
(50,000円−2,000円)×40% 所得税から控除される額 19,200円 ※ただし、所得税額の25%が限度です。 |
(50,000円−2,000円)×10% 所得税から控除される額 4,800円 ※ただし年間所得金額の40%が限度です。 |
|||||||
東京都豊島区に お住いの方 |
所 得 税 |
(50,000円−2,000円)×40% 所得税から控除される額 19,200円 ※ただし、所得税額の25%が限度です。 |
(50,000円−2,000円)×10% 所得税から控除される額 4,800円 ※ただ、年間所得金額の40%が限度です。 |
|||||
個 人 住 民 税 |
|
|||||||
合 計 |
24,000円 が税金から控除されます。 |
9,600円 が税金から控除されます。 |
||||||
寄附金(会費を含む)の還付申告(確定申告)は、平成23年度分まで、さかのぼって行うことができます。 詳しくは、お近くの税務署またはお住いの市区町村の税務相談室に問い合わせください。 |
||||||||
▲ページトップへ |
税制の優遇措置 | |||||
日本郵趣協会は、内閣総理大臣より公益財団法人の認定を受けており、当協会の会費(寄附金)は特定公益増進法人として税制の優遇措置がとられています。 また、当協会は税額控除適用法人としての証明も受けています。個人の会費(寄附金)の場合は、所得控除または税額控除のいずれか一方の選択ができるようになりました。(平成23年度税制改正) |
|||||
*優遇を受けるためには、確定申告が必要です。 *税金の詳細についてのお問合せは、お近くの税務署・税務相談室にご相談下さい。 |
|||||
◆ | 個人の場合 | ||||
<所得税について> その年の特定寄附金合計金額のうち、2千円を超える金額について適用されます。 「所得控除」適用の場合 寄付金額(※1)−2千円=所得控除 「税額控除」適用の場合 (寄付金額(※1)−2千円)×40%=税額控除(※2) |
|||||
<住民税について(東京都にお住まいの方)> 当協会に対する会費(寄附金)は、東京都及び豊島区の条例指定対象寄附金に該当し、所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金税額控除も併せて申告できます。 寄附金額から、2千円を差し引いた額の A)4%が個人都民税の控除金額となります。 B)6%が個人区民税の控除金額となります。 対象となる寄附金の上限額は、年間所得の30%です。 |
|||||
<相続税について> 相続により取得した財産の一部または全部を寄附した場合、寄附した財産に相続税が課税されません。 申告時期は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内とされています。 |
|||||
(※1)総所得金額等の40%相当額が限度 (※2)所得税額の25%相当額が限度 |
|||||
「寄附金控除に関するよくある質問」こちら | |||||
◆ | 法人の場合 | ||||
当協会に対する賛助会費(法人)は、一般の法人寄附金とは別枠で、損金算入が認められています。 企業が寄附を行った場合の優遇装置(損金算入限度額の特例) (所得等の金額の5%+資本等の金額×0.25%)×1/2
|
領収書の発行 | |||
会費(寄附金)受領の手続きが完了しますと、次の書類を交付いたします。確定申告の際に添付してください。 | |||
(1)「寄附金受領証明書」 (2)「税額控除に係る証明書(写し)」 |
|||
*「税額控除に係る証明書(写し)」は、ダウンロードしてご利用いただくことも可能です。 | |||
税額控除に係る証明書 | (有効期間 平成23年12月27日から平成28年12月26日まで) | ||
税額控除に係る証明書 | (有効期間 平成28年11月24日から平成33年11月23日まで) |
▲ページトップへ |
|
個人情報の取扱いについて | Copyright (c) Japan Philatelic Society,Foundation All rights reserved. 掲載されている全ての内容・画像について許可なく複製・転載することを禁じます。 |