中島健蔵・水原明窗記念賞
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日本及び世界各国の郵便切手類の歴史及び郵便制度の研究(以下「郵趣」という)に関して、その普及啓発並びに調査研究に長期にわたる貢献が特に著しいと認められる個人を表彰し、郵便切手文化の発展と水準向上を図るため、中島健蔵・水原明窗記念賞を授与します。
本賞は、日本郵趣協会元会長・故中島健蔵氏及び日本郵趣協会の創立者である故水原明窗氏の功績をたたえ、これを永久に記念するため、中島健蔵・水原明窗記念賞と称します。 |
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国際大賞(トレーシー・ウッドワード記念賞)
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日本関連の郵便切手類の歴史及び郵便制度の研究(以下「郵趣」という)に関して、その国際的普及並びに調査研究に長期にわたり貢献した日本国籍以外の個人を表彰し、郵便切手文化の発展と水準向上を図るため、国際大賞(The
JPS International Grand Award)を授与します。
本賞は、日本郵趣の草創期に優れた研究を果たしたトレーシー・ウッドワード氏の功績をたたえ、これを永久に記念するため、別称「トレーシー・ウッドワード記念賞」(Tracey
Woodward Memorial Award)と称します。 |
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郵趣活動賞
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日本及び世界各国の郵便切手類の歴史及び郵便制度の研究(以下「郵趣」という)に関して、その普及啓発並びに調査研究に貢献した個人及び団体を表彰し、郵便切手文化の発展と水準向上を図るため、郵趣活動賞を授与します。 |
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郵趣文献賞
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日本及び世界各国の郵便切手類の歴史及び郵便制度の研究(以下「郵趣」という)に関して、文献を通してその研究成果を広く一般社会に還元することに貢献した著者を表彰し、郵便切手文化の発展と水準向上を図るため、郵趣文献賞を授与します。 |
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小倉謙賞
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テーマティク部門の郵便切手類の歴史及び郵便制度の研究(以下「郵趣」という)に関し、コレクションを通してその研究成果を広く一般社会に還元することに貢献した個人を表彰し、郵便切手文化の発展と水準向上を図るため、小倉謙賞を授与します。
本賞は、日本郵趣の草成期に優れたトピカル・コレクションを築くとともに、その該博な知識を生かして優れた研究発表を行い、顕著な功績を残された故小倉謙氏(元東京大学名誉教授)を記念するため、小倉謙賞と称します。 |
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住野正顕賞
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外国の郵便切手類の歴史及び郵便制度の研究(以下「郵趣」という)に関し、コレクションを通してその研究成果を広く一般社会に還元することに貢献した個人を表彰し、郵便切手文化の発展と水準向上を図るため、住野正顕賞を授与します。
本賞は、空前規模の外国切手ゼネラル・コレクションを築くとともに、その該博な知識を生かして優れた研究発表を行い、顕著な功績を残された故住野正顕氏(元住野工業株式会社代表取締役社長)を記念するため、住野正顕賞と称します。 |
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手嶋康賞 |
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日本の郵便切手類の歴史及び郵便制度の研究(以下「郵趣」という)に関し、コレクションを通してその研究成果を広く一般社会に還元することに貢献した個人を表彰し、郵便切手文化の発展と水準向上を図るため、手嶋康賞を授与します。
本賞は、日本最初の郵便切手である「手彫切手」の優れたコレクションを築くとともに、その該博な知識を生かして優れた研究発表を行い、顕著な功績を残された手嶋康氏を記念するため、手嶋康賞と称します。
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登録支部・団体50周年 特別表彰
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当協会に登録・承認された支部及び団体のうち、設立以来、継続した活動を行ない、設立50周年を迎えた支部及び団体に対して、そのたゆまぬ活動を讃えるとともに、一層活発な活動を願い表彰します。 |
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顕彰選考委員会規則
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(目 的)
第1条 この規則は、公益財団法人日本郵趣協会(以下「当協会」という)の顕彰事業に基づき設置される顕彰選考委員会の運営に関し、必要な事項を定める。
(任 務)
第2条 顕彰選考委員会は、当協会の郵趣活動賞、郵趣文献賞及び国際大賞の授賞要項に基づき、それぞれの受賞者を選考する。
(選考委員)
第3条 顕彰選考委員会の委員(以下「選考委員」という)は、当協会の理事長、理事及び外部有識者をもって構成し、理事会の決議によって選任する。
2 選考委員は、5名以上7名以内とする。
3 顕彰の対象と利害関係を有するものは、選考委員になることができない。
4 顕彰選考委員会の委員長は、理事長が務める。
(選考方法)
第4条 顕彰選考委員会の決議は、選考委員の過半数が出席し、出席選考委員の過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
(選考委員の責務)
第5条 選考委員は、受賞者の選考を公正に行い、選考の過程及び内容並びに職務上知り得た情報 については、他に漏らしてはならない。
(任 期)
第6条 選考委員の任期は、当協会の理事の任期と同じとし、再任は妨げない。
2 選考委員は、辞任又は任期満了後においても、第3条第2項に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(報 酬)
第7条 選考委員は、無報酬とする。
2 選考委員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(議事録)
第8条 顕彰選考委員会の議事録は、書面をもって作成する。
(改 正)
第9条 この規則の改正は、理事会の議決により行うものとする。
附 則
この規則は、2011年6月4日から施行する。(2011年6月4日、第2回理事会議決) |
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